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手取り計算
手取り計算は、月給(額面・総支給額)を入力するだけで、所得税、住民税、健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、雇用保険料を差し引いた「手取り額」を無料で計算できるツールです。求人票や給与明細に書かれている額面の金額が、実際に銀行口座にいくら振り込まれるのか、ここで数分で確認できます。
年齢区分(介護保険料の有無)や扶養親族の人数を入力すれば、より実態に近い金額になります。「手取りから額面」への逆算モードもあり、希望する手取り額から必要な額面月収を求めることもできます。入力した数値はサーバーに送信されず、すべてお使いのブラウザの中だけで計算されます。
手取りとは何か
手取り(てどり)とは、会社から支給される給与の総額(額面、総支給額)から、税金や社会保険料を差し引いたあとに、実際に自分の手元に残る金額のことです。求人票やハローワークの求人情報に記載されている「月給25万円」「年収400万円」といった数字は、ほとんどの場合が額面であり、手取りではありません。
一般的に、手取りは額面のおよそ75〜85%になるといわれています。ただし、実際に差し引かれる金額は年齢、扶養家族の有無、居住する都道府県、加入している健康保険組合などによって変わるため、額面だけから正確な手取りを求めることはできません。このツールでは、全国健康保険協会(協会けんぽ)の全国平均料率と、標準的な扶養控除の考え方を使って、実用的な概算値を計算します。
額面・月給・給料・総支給額の違い
手取り計算でよく混同される用語を整理します。
- 額面(がくめん):控除前の給与総額そのもの。求人票や雇用契約書に書かれている金額。
- 総支給額:基本給に残業代、各種手当(住宅手当、通勤手当など)を加えた、控除前の合計額。額面とほぼ同じ意味で使われます。
- 基本給:総支給額から残業代や諸手当を除いた、給与のベースとなる部分。
- 月給:1か月あたりの額面。年収を12で割った金額と、実際の月給(賞与を含まない)は一致しないことが多い点に注意してください。
- 手取り(差引支給額):総支給額から社会保険料・所得税・住民税などの控除を引いた、実際に振り込まれる金額。給与明細では「差引支給額」と表記されることもあります。
本ツールの「月給(額面・総支給額)」欄には、基本給に固定的な手当(住宅手当・役職手当など)を加えた、その月に支給される総支給額を入力してください。変動する残業代を含めるかどうかは任意ですが、含めて計算するとその月の実際の手取りに近い値になります。
手取り計算の内訳:何がいくら引かれるのか
額面から手取りになるまでに差し引かれる項目は、大きく分けて社会保険料と税金の2種類です。2026年度(令和8年度)時点で本ツールが使用している料率は次のとおりです。
| 控除項目 | 2026年度の料率(本人負担分) | 備考 |
|---|---|---|
| 健康保険料 | 4.95%(全国平均9.90%の半分) | 協会けんぽ、都道府県ごとに異なる |
| 介護保険料 | 0.81%(40〜64歳のみ、全国平均1.62%の半分) | 40歳未満・65歳以上は対象外 |
| 厚生年金保険料 | 9.15%(18.3%の半分) | 2017年9月以降固定、月65万円が上限 |
| 雇用保険料 | 0.5% | 一般の事業、令和8年度 |
| 所得税 | 5%〜45%(累進課税) | 復興特別所得税2.1%を含む |
| 住民税 | 約10%+均等割5,000円/年 | 市区町村民税6%+都道府県民税4%が標準 |
健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料・雇用保険料をまとめて「社会保険料」と呼びます。社会保険料は全額が所得控除の対象になるため、所得税・住民税を計算する際の課税所得を減らす効果があります。
月給別・手取り額の早見表
年齢39歳以下、扶養親族0人の場合の、月給(額面)別の手取り額の目安です。実際の金額はお住まいの地域や扶養状況により前後します。正確な金額は上部の計算ツールに実際の条件を入力してください。1万円刻みの詳細版です。
| 月給(額面) | 手取り額(概算) | 手取り率 |
|---|---|---|
| 150,000円 | 約124,623円 | 約83.1% |
| 160,000円 | 約131,609円 | 約82.3% |
| 170,000円 | 約139,552円 | 約82.1% |
| 180,000円 | 約147,255円 | 約81.8% |
| 190,000円 | 約154,958円 | 約81.6% |
| 200,000円 | 約162,662円 | 約81.3% |
| 210,000円 | 約170,365円 | 約81.1% |
| 220,000円 | 約178,068円 | 約80.9% |
| 230,000円 | 約185,771円 | 約80.8% |
| 240,000円 | 約193,474円 | 約80.6% |
| 250,000円 | 約201,178円 | 約80.5% |
| 260,000円 | 約208,881円 | 約80.3% |
| 270,000円 | 約216,584円 | 約80.2% |
| 280,000円 | 約224,287円 | 約80.1% |
| 290,000円 | 約231,990円 | 約80.0% |
| 300,000円 | 約239,694円 | 約79.9% |
| 310,000円 | 約247,246円 | 約79.8% |
| 320,000円 | 約254,798円 | 約79.6% |
| 330,000円 | 約262,350円 | 約79.5% |
| 340,000円 | 約269,902円 | 約79.4% |
| 350,000円 | 約277,454円 | 約79.3% |
| 360,000円 | 約285,006円 | 約79.2% |
| 370,000円 | 約292,558円 | 約79.1% |
| 380,000円 | 約300,111円 | 約79.0% |
| 390,000円 | 約307,663円 | 約78.9% |
| 400,000円 | 約315,215円 | 約78.8% |
| 410,000円 | 約322,767円 | 約78.7% |
| 420,000円 | 約330,319円 | 約78.6% |
| 430,000円 | 約337,871円 | 約78.6% |
| 440,000円 | 約345,325円 | 約78.5% |
| 450,000円 | 約352,543円 | 約78.3% |
| 460,000円 | 約359,762円 | 約78.2% |
| 470,000円 | 約366,980円 | 約78.1% |
| 480,000円 | 約374,198円 | 約78.0% |
| 490,000円 | 約381,416円 | 約77.8% |
| 500,000円 | 約388,635円 | 約77.7% |
| 550,000円 | 約424,726円 | 約77.2% |
| 600,000円 | 約453,606円 | 約75.6% |
| 650,000円 | 約484,838円 | 約74.6% |
| 700,000円 | 約519,252円 | 約74.2% |
| 750,000円 | 約551,549円 | 約73.5% |
| 800,000円 | 約584,443円 | 約73.1% |
| 850,000円 | 約617,337円 | 約72.6% |
| 900,000円 | 約650,231円 | 約72.2% |
| 950,000円 | 約681,734円 | 約71.8% |
| 1,000,000円 | 約713,180円 | 約71.3% |
月給が上がるほど所得税の累進課税率が上がり、また厚生年金保険料の上限(標準報酬月額65万円)に達するため、手取り率はゆるやかに下がっていく傾向があります。年収ベースでの早見表は年収の手取り計算のページに掲載しています。
扶養親族の人数別・手取り額の比較
同じ月給でも、扶養親族の人数によって手取り額がどれくらい変わるかをまとめました(39歳以下の場合)。
| 月給(額面) | 扶養0人 | 扶養1人 | 扶養2人 | 扶養3人 |
|---|---|---|---|---|
| 250,000円 | 約201,178円 | 約205,544円 | 約208,983円 | 約211,733円 |
| 300,000円 | 約239,694円 | 約244,060円 | 約248,427円 | 約251,663円 |
| 400,000円 | 約315,215円 | 約319,581円 | 約323,948円 | 約328,315円 |
| 500,000円 | 約388,635円 | 約394,618円 | 約399,469円 | 約403,836円 |
扶養親族が1人増えるごとに、所得税・住民税の課税所得が38万円(所得税分)と33万円(住民税分)減るため、月あたり数千円程度手取りが増える計算になります。
手取り計算の5つのステップ
本ツールが内部で行っている計算を、手順に分けると次のようになります。
- 月給(額面・総支給額)を12倍し、年収ベースの額面を求める。
- 額面から健康保険料・介護保険料(40〜64歳のみ)・厚生年金保険料・雇用保険料を計算し、社会保険料の合計を求める。
- 額面から給与所得控除を差し引き、給与所得(合計所得金額)を求める。
- 給与所得から基礎控除・扶養控除・社会保険料控除を差し引いた課税所得に、所得税の累進税率と復興特別所得税(2.1%)を適用して所得税額を求める。
- 給与所得から住民税の基礎控除・扶養控除・社会保険料控除を差し引いた課税所得に住民税率(10%)を適用し、均等割(年5,000円)を加えて住民税額を求める。最後に額面から社会保険料・所得税・住民税をすべて差し引くと、手取り額になる。
計算例:月給30万円の場合
39歳(介護保険なし)、扶養親族0人、月給(額面)30万円のケースで、内訳を具体的に見てみましょう。
- 健康保険料:約14,850円(30万円×4.95%)
- 厚生年金保険料:約27,450円(30万円×9.15%)
- 雇用保険料:約1,500円(30万円×0.5%)
- 社会保険料合計:約43,800円
- 所得税:約5,300円(年収ベースの課税所得から算出、月割り概算)
- 住民税:約11,200円(前年の所得を基準にした概算、月割り)
- 手取り額:約239,700円
額面30万円に対して手取り率は約79.9%、額面と手取りの差はおよそ6万円です。扶養親族がいる場合は所得税・住民税がその分軽くなるため、手取り額はこの試算よりも増えます。実際の数値は上部のツールに条件を入力して確認してください。
計算例:月給45万円、40歳、扶養2人の場合
42歳(介護保険あり)、扶養親族2人、月給(額面)45万円のケースです。
- 健康保険料:約22,275円(45万円×4.95%)
- 介護保険料:約3,645円(45万円×0.81%、40〜64歳のみ)
- 厚生年金保険料:約41,175円(45万円×9.15%)
- 雇用保険料:約2,250円(45万円×0.5%)
- 社会保険料合計:約69,300円
- 所得税:約8,100円(扶養控除2人分を反映した月割り概算)
- 住民税:約16,900円(扶養控除2人分を反映した月割り概算)
- 手取り額:約356,700円前後
介護保険料が加わる一方、扶養控除2人分により所得税・住民税は扶養なしの場合より軽くなります。年齢や扶養人数によって結果は変わるため、正確な数値は上部のツールで確認してください。
手取りを増やすためにできること
額面を変えずに手取りを増やす方法として、一般的に知られているものを紹介します(個別の税務相談は税理士や勤務先の給与担当者にご確認ください)。
- iDeCo(個人型確定拠出年金):掛金が全額所得控除の対象になり、所得税・住民税の課税所得を減らせます。
- ふるさと納税:手取りが直接増えるわけではありませんが、実質的な自己負担2,000円で返礼品を受け取れる制度です。
- 生命保険料控除・地震保険料控除:加入している保険の種類によって、年末調整や確定申告で控除を受けられます。
- 住宅ローン控除:住宅を購入した場合、一定期間所得税・住民税から控除が受けられます。
- 扶養控除・配偶者控除の見直し:家族構成が変わった際は、年末調整の申告内容を正しく更新することで控除漏れを防げます。
用語集
手取り計算に関連する用語を簡潔にまとめました。より詳しい解説は手取り計算の用語集をご覧ください。
- 給与所得控除:給与収入から一定額を差し引く、会社員向けの必要経費に相当する控除。
- 基礎控除:合計所得金額に応じて誰でも受けられる、所得税・住民税の共通控除。
- 扶養控除:扶養している家族がいる場合に受けられる所得控除。
- 社会保険料控除:支払った社会保険料の全額が所得から控除される仕組み。
- 標準報酬月額:社会保険料を計算するための基準額。実際の給与を約50段階の等級に区分する。
- 累進課税:所得が高くなるほど税率も高くなる課税方式。所得税に採用されている。
- 復興特別所得税:東日本大震災の復興財源として、所得税額に2.1%上乗せされる税金。
- 均等割:住民税のうち、所得額にかかわらず定額で課される部分。
- 所得割:住民税のうち、所得額に応じて課される部分。
- 年末調整:1年間の所得税の過不足を、年末に会社が精算する手続き。
このツールの前提条件
本ツールは会社員・公務員など、厚生年金・協会けんぽに加入する一般的な給与所得者を想定した概算ツールです。次の点にご注意ください。
- 健康保険料は全国健康保険協会(協会けんぽ)の全国平均料率を使用しています。実際の料率は都道府県によって異なります(最も低い新潟県で約9.21%、最も高い佐賀県で約10.55%、2026年度)。
- 社会保険料は標準報酬月額(給与を約50段階の等級に丸めた基準額)ではなく、入力された金額に直接料率を掛けて計算しています。実際の給与明細とは数百円程度のずれが生じる場合があります。
- 扶養控除は年齢区分による加算(特定扶養親族・老人扶養親族)を考慮せず、一般の扶養親族として一律の金額で計算しています。
- 住民税は前年の所得ではなく、入力された当年の給与を基準に概算しています。実際の住民税は前年の所得を基準に翌年6月から控除されるため、新卒1年目など前年の所得がない場合は住民税がかからない点にご注意ください。
- 自営業・フリーランスの方(国民健康保険・国民年金加入)には対応していません。